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杉並区の住宅改修(バリアフリー)
介護保険住宅改修

介護保険では、自立した日常生活をおくるため、住宅改修に対し、その費用を支給する制度があります。
支給限度額は20万円で、そのうち9割(18万円)の給付が受けられます。

介護保険住宅改修を利用するには要介護認定の申請が必要です。
※要介護認定がされず、自立となった場合は利用できませんが、
住宅改修費助成制度(予防給付)が受けられる場合があります。

※ケアマネージャー等に理由書を作成してもらう必要があります。
当社では、居宅介護支援事業所を併設しており、ケアマネージャーが在籍しておりますので、お気軽にご相談下さい。


居宅介護(介護予防)住宅改修・福祉用具購入費の支給


(1)居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給
【給付対象となる住宅改修の種類】
(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消……スロープを設置したり、床をかさ上げする工事等
(3)床材等の変更……滑り止めの防止または移動の円滑化のために変更する場合に限る
(4)扉の取替え……開き戸から引き戸・折り戸等への変更
(5)便器の取替え……和式便器から洋式便器への取替え
※利用者の生活動作の自立や安全性の確保を目的とする改修が対象となります。
老朽化に伴う改修は、給付対象となりませんのでご注意ください。
【支給限度基準額】
現住居につき20万円
20万円の場合、
保険給付額………18万円(9割)
利用者負担額……2万円(1割)

※1回の改修費用が20万円以内の場合、残額を別の機会に利用できます。
【申請方法】
事前申請制です。
改修にかかる前にまず、自分のケアプラン作成を依頼しているケアマネジャーに相談し、下記(4)の書類を作成してもらう必要があります。
その上で、下記改修前必要書類を持参のうえ、事前に申請してください。
区の承認後、工事着工し、完了後、下記改修後必要書類を提出してください。
【申請に必要なもの・改修前】
(1)介護保険被保険者証
(2)本人の印鑑(朱肉を使用する印鑑に限る)
(3)本人名義の金融機関(郵便局を除く)口座がわかるもの
(4)住宅改修理由書(原本+写し) この書類はケアマネジャーに作成してもらってください。
(5)工事内訳書(見積書) 改修箇所ごとの材料費・工事手数料等の内訳がわかるもの
(6)改修前写真 改修箇所ごとの改修前の写真(撮影日のわかるもの)

※(1)〜(3)については、申請書の記入に必要となります。
※承諾書……改修を行う住宅が自分の持ち家でない場合(賃貸アパートなど)は、その住宅の所有者の承諾書が必要となります。
【申請に必要なもの・改修後】
(1)領収証(本人名義のもので、原本を添付又は確認させていただきます。)
(2)工事内訳書(請求書) 改修箇所ごとの材料費・工事手数料等の内訳がわかるもの
(3)改修完了確認書 改修箇所ごとの改修後の写真(撮影日のわかるもの)
※杉並区役所HPより引用
住宅改修例
和式便器より洋便器に取替え
工事金額
例1 手すりの取り付け
手すり代金+取付費1本5000円+経費(駐車代など)となります。

手すりにも様々なタイプがあり、用途や取付る場所によっても金額が異なります。
例えば浴室などは樹脂タイプ、室内は木製、外部はアルミなど、また取り付け下地がない場合、補強板が必要になります。

洋便器に取替え
ウォシュレット、手摺りを設置
施工後


畳からフローリングへ張替え

施工後

手すりの取り付け

手すり

手すりの取り付け

手すり

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